上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等について、令和6年度(5年分)より所得税と住民税の課税方式の選択ができなくなり、確定申告で選択した課税方式が住民税でも適用されます。
— 品川区 (@shinagawacity) January 5, 2024
なお、令和5年度(4年分)以前に住民税で申告不要を選択した上場株式等の譲渡損失は、住民税では繰越控除できません。
上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等について、令和6年度(5年分)より所得税と住民税の課税方式の選択ができなくなり、確定申告で選択した課税方式が住民税でも適用されます。
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なお、令和5年度(4年分)以前に住民税で申告不要を選択した上場株式等の譲渡損失は、住民税では繰越控除できません。